医療法人設立の流れ


医療法人を設立するには、監督官庁である都道府県知事の認可が必要です(医療法44条1項)。この設立認可申請は年数回(2回が多い)と機会が限られています。認可を受けた後に医療法人の設立登記をすることで医療法人の設立が成立します(医療法46条)。

 参考 さいたま市 医療法人HP


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